米国株の配当金の二重課税について
2023年にいただいた配当金を確認していたところ、①外国所得税と②日本国内の税金(所得税や地方税など)がかかっておりました。これ自体は、以前から知っていたので驚くことではないのですが、どうやら確定申告することで①外国所得税を控除できるようです!もっと早く知っておきたかった😅
そこで、今回は米国株の二重課税について超簡単※に纏めました。
来年は、実際に確定申告をしてみて、手順を纏めます。
※1年後に私(相当頭が悪い😭)が読み返したときに、すんなり頭に入るレベルに下げております
なに、今更?本当に株式取引を始めて今年で19年目なの!?
前から思っていたけど、こだわるところと手を抜くところの差が極端すぎます!
はい、承知しております、、。
郵便局でいただる配当金以外(証券口座に自動的に振り込まれる配当金)の入金メールはたまに見かけるけど、「どうせ使わない」からって放置してたな。
1.前提
私は、全ての証券会社で「特定口座、源泉徴収あり」を選択しておりますので、「特定口座、源泉徴収あり」を前提として纏めました(一番簡単な納税スタイルです)。
なお、「一般 / 特定 口座」「源泉徴収あり/なし」の違いについては、以下の通りです。
(1)一般口座と特定口座の違い
特定口座;個人投資家の各種申告や納税手続きなどの負担を軽減するために設けられた口座です。
一般口座;個人投資家自身が損益管理を行い、売買のたびに証券会社から交付される取引報告書を用いて確定申告手続きをする必要がある口座です。つまり、自分で損益を計算して納税手続きをする必要があります。
(2)源泉徴収あり/なし(特定口座)
源泉徴収あり;個人投資家の納税手続き不要。つまり、証券会社が税務署へ納税手続きをやってくれます。
源泉徴収なし;個人投資家自身で確定申告をして、税務署に納税しなければならない。
2.配当金にかかる税金の種類
- 外国所得税;税率10%
- 日本国内の税金;20.315%
- 所得税15%、地方税5%、復興特別所得税0.315%
- 配当金に①と②が二重に課税されて、30.315%が税金として徴収されます。
3.株式取引で利確した場合の税金
配当とは関係ないですが、気になったので調べました。
個人投資家が得た米国株の利益は、米国では非課税です😄
日本国内の税金20.315%(上述の所得税+住民税+復興特別所得税)のみ課されます。
4.節税対策
冒頭に述べましたが、確定申告を行い、外国所得税10%を取り戻すことですね。
ほりきの場合ですと、1銘柄あたり、7万円以上いただけておりますので、その10%である7000円以上は取り戻せることになります(下図参照。ポートフォリオは見せたくないので、最上位にあった項目のみチラ見せです😸)。
5.今後の予定
(1)確定申告
2025年の2月下旬~3月上旬あたりで確定申告します。
(2)配当金は自己投資やプチ贅沢などに使う
今回、配当金を”自分のお金として”リアルに使っていれば、人生のもっと早い時点で確定申告に気づいて実行していたのではないか、と思いました。
今年からは、自動振り込みされた配当金を使って、自己投資やプチ贅沢で人生を豊かにします。
- 自己投資
- 本やスポーツ用品を買って、頭や体を鍛える。
- 野菜や果物を買って食し、健康になる(料理の腕も鍛える)。
- プチ贅沢
- 旅行して、いつもと違う風景を楽しむ(個人的に、自然の中でぼーっとしているときが「心が豊かになっているな」と感じる瞬間です)。
- ラーメン屋でトッピングする。
- 友達にご飯や喫茶店をおごる(先日、友達と食事したときに、腹の底から思いっきり楽しく笑えました。「友達こそ人生の宝」ですね)。
- 時間稼ぎ
- 自転車の洗車や整備を専門店に頼む。